第205回元気LINE「教養としての『労働法』入門」

元気LINE

おはようございます!
12月19日月曜日 8時28分(ニャー)ねこたろう(ฅ’ω’ฅ)の元気LINE205回目です。

今回は日本実業出版社「教養としての『労働法』入門」です。法律そのものだけではなく「考え方・歴史」がかかれてあり、とても面白かったです。(※「労働法」という法律はなく、さまざまな法律から成り立つ法体系の総称です)


本書では
・労働法が制定された背景
・諸外国とのルールの違い
・労働法の基本的な判決

特にアメリカと比較が中心になっています。
なぜアメリカかということですが、日本と対極なのでここを知ることにより、より日本の労働法が分かりやすくなっています。今まで、日本の法律だけを勉強しても頭に入りづらかったのですが、このように「考え方の違い」「歴史的背景」から学んでいくと分かりやすかったです。

①雇用

・アメリカ…ジョブ型雇用(職務を明確化・必要なスキルを書類で定義)・裁量労働・成果主義

・日本…メンバーシップ型(採用してから職務をわりふる)・年功型

アメリカは職務が明確化、つまり「あなたのこのスキルで、このように働いてもらいます」というのを事前に決めています。

②解雇

解雇というと、今Twitter社でも話題ですが、アメリカは容易で日本は厳しいという印象ですが、実はその種類によりかわってきます。

雇用の時に職務が明確化されている分、能力や成績などでの解雇はできますが、差別や報復解雇についてはとても厳しくなっています。これは①の雇用とも関係していて、アメリカでは州によっては履歴書に写真を貼ったり、年齢の記載も禁止されているとこがあります。

③労働時間

日本…旧工場法がモデル。忙しくなったり暇になったりする変化には新規に雇ったり首を切ったりするのではなく、残業時間で調整する。

アメリカ…週に40時間以上こえたらダメ。そのかわり1.5倍支払うと限度なくOK。

アメリカのこの背景には「個人の自由と市場原理」があり、昔から労働時間の制限、最低賃金は個人の自由を侵害するから「違憲」とする判決がでています。

などなど、個別に見るより、一連の流れからその背景の考え方を知ると、なるほど!と納得できました。

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2022年12月19日配信分より編集

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